売買契約における「瑕疵担保責任」とは、商品や建物など契約の目的物に瑕疵(かし=欠陥)があった場合に、補修したり瑕疵によって生じた損害を賠償したりする、売主が買主に対して負う責任を指します。
2020年4月1日の民法改正前は、売主が買主に対し、隠れた瑕疵(売買契約締結前に買主が注意しても見つけられなかった欠陥)について「瑕疵担保責任」を負うものと定められていました。しかし瑕疵が実際に「隠れていたか」を立証するのが困難でした。改正により「瑕疵担保責任」は、瑕疵が隠れていたかどうかではなく、契約内容に適合しているかどうかを問う「契約不適合責任」に改められました。
図表:瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
旧民法 | 改正民法 | ||
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売主が責任を負う場合 | 「隠れた瑕疵」がある場合 | 目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき | |
買主が取り得る手段 | 追完請求 (修補・代替物の請求) |
× | ○ |
代金減額 | × | ○ | |
解除 | ○(契約の目的を達することができないとき) | ○(不履行の程度が軽微でないとき) | |
損害賠償請求 | ○ | ○ | |
損害賠償の範囲 | 狭い(例えば、転売利益などは含まれない) | 広い(転売利益も含まれ得る) | |
損害賠償請求の要件としての売主の帰責事由 | 不要 | 必要 | |
責任期間制限 | 瑕疵を知った時から1年以内 | 契約不適合を知った時から1年以内 | |
責任期間内にすべきこと | 権利行使(具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すことを要する) | 契約不適合の通知(どの権利を行使するかの表明までは不要) | |
期間制限が適用されない場合 | 特になし | 売主が引越しの時に不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったとき |