「建物状況調査」とは、既存(中古)住宅の基礎、外壁などの部位ごとに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視・計測などによりおこなう調査(インスペクション)のうち、国土交通省に登録された講習機関の講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施するものを指します。
2018年(平成30年)4月1日施行の改正宅地建物取引業法により、中古住宅の売買においては、仲介・媒介する宅建事業者(不動産業者)には「媒介契約時」「重要事項説明時」「売買契約時」に建物状況調査に関する説明が義務づけられるようになりました。
建物状況調査をおこなうことで、調査時点における住宅の状況を把握したうえでの取引が可能になり、取引後のトラブルの発生を抑えることが期待できます。また、補修が必要な箇所がわかることから、購入後のメンテナンス計画が立てやすくなるメリットもあります。
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