「既存住宅個人間売買瑕疵(かし)保険」とは、中古住宅の検査と補償がセットになった保険制度です。
売主が宅建事業者でない中古住宅の売買を対象とし、保険契約は国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けます。保険の対象となるのは、柱・基礎などの「構造耐力上主要な部分」と、外壁・屋根などの「雨水の浸入を防止する部分」です。
中古住宅の引渡し後に、保険の対象となる部分に不具合が見つかった場合、補修費用などに対して保険金が支払われます。保険金は瑕疵保証を提供する事業者(検査事業者や仲介事業者)に支払われ、万が一、当該事業者が倒産などしていた場合には、買主が住宅瑕疵担保責任保険法人に保険金の支払いを直接請求できます。
また、保険対象の住宅の売買に際して紛争やトラブルが発生したときには、紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)で電話相談・専門家相談をおこなえます。
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