「新築住宅瑕疵保険」とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく資力確保措置に対応した保険で、住宅瑕疵担保責任保険法人(瑕疵保険法人)が引受けます。
新築住宅を販売する建設業者や宅地建物取引業者(住宅事業者)は、住宅の発注者や買主(住宅取得者)に対して瑕疵担保責任を負います。住宅の引渡し後に瑕疵が発覚したときには、修繕などの費用負担が生じますが、新築住宅瑕疵保険に加入しているとその損害が補償されます。保険の対象となるのは、柱、基礎などの「構造耐力上主要な部分」と外壁、屋根などの「雨水の浸入を防止する部分」です。
なお、住宅事業者が倒産した場合など、相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しないときには、住宅取得者は瑕疵保険法人に直接保険金を請求することができます。これを「直接請求」といいます。
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