不動産の売買における「瑕疵保証」とは、売買契約により引渡した住宅に、不具合や欠陥などの契約の内容に適合しない瑕疵が見つかった場合に、その瑕疵を補修したり損害を賠償したりするなどの責任を負うと約定することです。
住宅の個人間の売買においては、売買を仲介した不動産会社や、対象住宅の検査(インスペクション)をおこなった検査会社などが、買主に対し、仲介や検査と併せて瑕疵保証を提供することがあります。
なお、保証の条件や対象は、保証提供者が定める契約や条件によって異なります。
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