「宅地建物取引業者」とは、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者を指し、宅建事業者とも呼ばれます。
宅地建物取引業者は、
- 自らが行う宅地や建物の売買や交換
- 売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を業としておこないます。
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宅地建物取引業者は、
を業としておこないます。
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