住宅瑕疵担保履行法じゅうたくかしたんぽりこうほう

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「住宅瑕疵(かし)担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)」とは、住宅購入者などの利益保護を目的に、住宅事業者に瑕疵担保責任を確実に履行することを求める法律です。2009年10月に施行されました。

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の売主などに対し、万一瑕疵が発覚した場合に十分な修理費用をまかなえるよう、資力を確保することを義務づけています。資力確保の方法としては、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受ける瑕疵保険への加入、または供託などがあります。

ほかにも同法に基づいて、新築住宅以外を対象とする瑕疵保険契約等の提供や、瑕疵保険つき住宅を対象とする住宅紛争処理制度等が実施されています。

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