二項道路にこうどうろ

「二項道路(にこうどうろ)」とは、建築基準法第42条第2項が定める「道路幅4m未満」の道路を指し、「みなし道路」とも呼ばれます。

現在の建築基準法では、家を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」が義務付けられています。そのため二項道路に接する土地にある家を建て替えるときには、建物を後退(セットバック)させて道路幅を4m以上確保する必要があります。

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