免責(金額)めんせき(きんがく)

「免責」とは、保険契約において、一定金額については保険金が支払われないことを指します。

損害が発生した場合に、保険の契約者が自己負担する額(保険金の計算にあたって損害の額より差し引かれる額)は「免責金額」と呼ばれます。

住宅瑕疵(かし)保険においては、被保険者の住宅事業者(売主・検査事業者など)が倒産等をした場合には、買主が直接、保険金の支払いを請求できる「直接請求」という仕組があり、この場合の免責金額は、支払われる保険金から差し引く形で保険金を請求する買主が負担することになります。(保険金請求額ー免責金額=買主への支払い保険金額)

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