売買契約における「契約不適合責任」とは、引渡された売買の目的物が種類、品質、または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに、売主が買主に対して負う責任を指します。
責任追及の手段として買主は、補修や代替物の請求ができる「追完請求」「代金減額請求」「損害賠償請求」「契約の解除」を求めることが認められています。
2020年(令和2年)4月1日付の改正民法の施行前は、隠れた瑕疵(かし=欠陥や劣化などにより本来備わっているべき品質や性能が損なわれていること)がある場合に、売主が買主に対して「瑕疵担保責任」を負うものと定められていました。改正後はこれに代わり、契約不適合責任が定められました。
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